同性婚訴訟の東京地裁判決
同性婚を認めない民法や戸籍法は憲法に違反するとして、同性カップル8人の原告が国を訴えた訴訟(11月30日東京地裁・池原桃子裁判長)の判決について、2022年12月1日付朝日新聞朝刊では、「同性婚訴訟巡り『違憲状態』」「家族になる制度なく『重大な障害』」という見出しの記事が掲載された。
同性婚×は「法の下の平等」に合理的根拠
同種の訴訟は5地裁で起こされ、札幌地裁「違憲」、大阪地裁「合憲」に続き、東京地裁は3件目。同性婚訴訟の争点は以下の3つ。
- ①憲法24条の「婚姻の自由」に違反するか
- ②憲法14条の「法の下の平等」に違反するか
- ③法制化していないのは違法にあたるか適法か
東京地裁の判決をまとめてみる。
憲法24条2項は、婚姻や家族に関して「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して定めなければならない」とする。
判決では、「法的保護、社会的承認を与え、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を持つ」とし、「個人の尊厳にかかわる重要な人格的利益で同性愛者にとっても同様」とした。同性婚を認める法制度がないのは「人格的生存への重大な脅威、障害で、合理的な理由がない」とし、憲法24条2項に違反する「違反状態」とした。
しかし一方で、法整備については、国会の立法裁量に委ねられているから、「違憲と断ずることはできない」とした。これに関して婚姻に類似する制度も考えられ、「同性間の人的結合関係を強め、社会全体の安定につながる」と述べた。
また、憲法24条の1項(婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立)は、異性間の婚姻を指しているので、「同性婚を保証したとは言えない」と指摘する。この点、現行制度は合理性があり、「法の下の平等」を定めた14条1項においても、同性婚を認めない規定は、社会通念を前提にした合理的根拠があり、違反するとは言えないとした。
以上、同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は「合憲」であるとし、国への賠償請求も棄却した。
ちなみに、昨年3月の札幌地裁の判決では、同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定について、憲法24条や13条には違反しないが、「法の下の平等」を定めた憲法14条には違反するとした。